という視点で見てくれるようです。 そして、注意や助言をした方がいいと思われる場合も、 それを今言って、本人が受け取れるか、 本人の意欲や成長に繋がるかという視点で考えてくれるそうです。 発達障害やHSP、HSC...
特定技能外国人を受け入れる施設は、法律に基づき、 2種類の書類 を作成、備え置くことが義務付けられております。 ✔ 外国人の活動の内容に係る文書作成 ✔ 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書作成 (登録支援機関を利用する場合は受入機関は不要) ✔ 文書の保存期間は、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上 ① 外国人の活動の内容に係る文書 ① 特定技能外国人の管理簿(フォーマットの特に定めなし) a. 特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり) ・氏名 ・国籍、地域 ・生年月日、性別 ・在留資格、在留期間、在留期間の満了日 ・在留カード番号 ・外国人雇用状況届出の届出日(ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行なって日付) b. 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(フォーマットの特に定めなし) ・活動(就労)場所(派遣形態の場合、派遣先の氏名または名称、住所) ・従事した業務の内容 ・雇用状況 (在籍者、新規雇用者、自発的離職者、非自発的離職者、行方不明者) に関する内容 ・労働保険 (雇用保険、労災保険) の適用状況 ・社会保険 (健康保険、厚生年金保険) の加入状況 ・安全衛生 (労働災害、健康診断を含む。) の確保状況 ・特定技能外国人の受入れに要した費用の額、内訳 (※) ・特定技能外国人の支援に要した費用の額、内訳 ・休暇の取得状況 (一時帰国休暇の取得状況を含む。) ・行政機関からの指導または処分に関する内容 ※雇用する特定技能外国人に対する毎月の報酬の支払状況として,口座振込であれば口座振込 明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付資料として,特定 技能外国人の活動状況に関する帳簿に編てつしてください。 支援導入のご相談 ② 特定技能雇用契約の内容 ・特定技能雇用契約書 (→特定技能雇用契約書 に関してはこちらから!)
関係各社から話を聞く限り、 登録支援機関に委託する場合の基本料の相場は2万〜3万円と 技能実習の3万5千〜5万円よりも安くっています。 その他、受け入れに係る費用相場に興味のある方は、下記eBookダウンロードください。 特定技能所属機関で支援を内製化できる? 先述の通り、特定技能所属機関が自社で適切に支援を実施できる場合は、わざわざ登録支援機関に委託する必要はありません。 適切な支援体制を整えられれば、自社で支援をできるので、登録支援機関は必要ない ということです。 なお、適正な支援体制があると認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。 ①中長期在留外国人の受け入れ実績があること(以下a~cのいずれかに該当すること) a. 過去2年間に中長期外国人の受け入れ実績があること、及び支援の責任者と担当者(事業所ごとに1名以上)を選任している b. 過去2年間に中長期外国人の生活相談業務に従事していた経験がある役職員から支援責任者と担当者(事業所ごとに1名以上)を選任している c. 上記と同程度に支援業務を実施できるとの証明が可能である 分かりにくいかもしれませんが、基本的に、過去に技能実習生を受け入れている企業であればクリアできます。 ②1号特定技能外国人が十分に理解できる言語での情報提供、相談体制が整っていること 特定技能所属機関に通訳できる社員がいなくても、必要な時に委託できる通訳を確保できれば問題ありません。 ③支援計画書をはじめとした支援に関する書類を作成し、保管できること ④中立的な支援責任者及び担当者を選任できること 1号特定技能外国人に対して指揮命令権を持たない、異なる部署の人間が想定されています。人事部のような部署があれば大丈夫でしょう。 ⑤支援の実施を怠ったことがないこと 特定技能雇用契約締結前5年以内、また締結後に支援を怠っていると、支援体制が不十分と判断されてしまいます。 ⑥1号特的技能外国人及び監督者(直属の上長等)と定期的な面談を実施できること 定期的とは3ヶ月に1回以上の頻度とされています。原則としては面談方法は直接対面が求められます。 結論、支援業務は外部委託すべきか、内製化すべきか? まず、人事部など中立的立場で支援実施に従事できる機能を持っていない企業や外国人材の受け入れ経験がない(経験がある担当者もいない)企業など、上述の要件を満たしていない場合は、自動的に登録支援機関へ外部委託することになります。 また、要件を満たしていても、「自社で煩雑な事務処理ができない」「特定技能は初めてなので不安」という企業は、まずは登録支援機関への委託を選択した方が良いでしょう。 しかし、登録支援機関を使わなければ、毎月の支援委託料を払う必要がなくなり、コストを減らしたり人材への給与に回したりといったこともできます。人事部もあり、外国人材受け入れの経験がある企業であれば、自社で支援を実施することも十分可能ですので、一度検討されてはいかがでしょうか。 弊社では、支援内製化のためのコンサルティング業務も行っておりますので、興味のある方は、下記資料をご確認ください。
フィリピン 締結済 (2019年 3月19日) ○ 公表 (法務省ホームページに 認定送出機関リストが掲載されている) ・ 「受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる」という ガイドラインの規定は当面運用を見合わせるとのこと(MC-15による)。 公表 【新規入国者/日本在留者共通】 ・ 法務省ホームページに フローチャート ・ 手続きの解説 ・ Q&A が掲載されている。 ・ 2019年3月に ガイドライン201 、8月に 手続きに関するガイドライン201-A が公表された。 ・ 特定技能外国人の受入れに際しては、必要書類をPOLO東京(フィリピン海外労働事務所)へ提出し、 審査・認証を受けたのち、地方出入国管理局へ申請する流れとなる。 ・ POLO東京ウェブサイト(特定技能ページ)は こちら 。 【日本在留者】 ・ 日本在留者の資格変更についてはPOEA(フィリピン海外雇用庁)より Memorandum Circular No.
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登録支援機関の登録総数 5, 666件 ※随時更新中 関西 関東 九州 中国 四国 甲信越 北陸 東海 東北 北海道 沖縄 全国で1号特定技能外国人を受入れ支援できる登録支援機関を探す アメージングヒューマンでは、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、中国、タイ、ネパール、モンゴルの9ヶ国の1号特定技能外国人を受入れ支援できる登録支援機関の一覧を紹介しています。 都道府県から探す 関東 東京 神奈川 埼玉 千葉 栃木 群馬 茨城 東海 愛知(名古屋) 岐阜 三重 静岡 関西 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 北海道・東北 北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 甲信越・北陸 石川 新潟 富山 福井 山梨 長野 中国・四国 広島 岡山 島根 山口 鳥取 香川 徳島 高知 愛媛 九州・沖縄 福岡 長崎 佐賀 大分 熊本 鹿児島 宮崎 沖縄
支援依頼 2019. 11. 18 2019. 05. 24 「福島県」で特定技能外国人を雇用したいけれど、外国人の支援をしてくれる登録支援機関はどうやって探せばいいのでしょうか?
受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。 登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。 登録支援機関に係る相関図 登録を受けるための基準 1. 機関自体が適切であること 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと 法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。 2. 外国人を支援する体制があること 登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。 登録支援機関の義務 1. 外国人への支援を適切に実施すること 2. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと トピック 登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失います。 登録には申請手数料が必要です(新規登録2万8, 400円、登録更新1万1, 100円)。 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、 法務省ホームページ に掲載されます。