という視点で見てくれるようです。 そして、注意や助言をした方がいいと思われる場合も、 それを今言って、本人が受け取れるか、 本人の意欲や成長に繋がるかという視点で考えてくれるそうです。 発達障害やHSP、HSC...
この記事は会員限定です 枝野氏「不信任案出せない」 2021年5月11日 2:00 [有料会員限定] 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 菅義偉首相が今国会での衆院解散・総選挙を見送り、今秋ごろとする流れが強まってきた。立憲民主党の枝野幸男代表は10日、新型コロナウイルスの感染状況を理由に挙げ、解散を誘発しかねない内閣不信任決議案は当面提出しないと言及した。 首相もワクチン接種を最優先に掲げる。解散時期が衆院議員の任期満了に近づく可能性もある。 枝野氏は衆院予算委員会で質問した後、記者団に「現状で総選挙ができるとは思っていない」と指... この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 残り696文字 すべての記事が読み放題 有料会員が初回1カ月無料 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら
衆院が28日、解散した。そもそも「解散」とは何か。解散するとどうなるのか。一問一答形式で整理した。 Q 衆院の解散とはどういうことを指すのか? A 衆院議員を全員辞めさせることだ。任期は4年だが、首相は途中で衆院を解散できる。衆院の定数は475人で3人が死去して欠員だったので、28日の解散で472人が一気に衆院議員の資格を失った。 Q 解散した後はどうなるのか? A 衆院議員を全員選び直さなければならないので、総選挙が実施される。今回から定数が10減って465人を選ぶ衆院選が、解散から40日以内に行われる。安倍内閣は28日午後に開いた臨時閣議で、10月10日公示、22日投開票の日程で実施することを決めた。 Q 衆院選の後はどうなるのか? A 選挙が終わったら、特別国会が開かれる。この会期内で、衆院と参院の国会議員が首相を選ぶ。事実上、衆院で過半数を取った人が首相になるため、衆院選は政権を選ぶ選挙でもある。 Q そもそも首相はなぜ解散できるのか? A 憲法に根拠がある。7条では、解散は首相が率いる内閣の助言と承認に基づき、天皇が国事行為の一つとして行う。69条では、この内閣には任せられないという内閣不信任案が衆院で可決されたら、首相は解散か内閣総辞職をしなければいけない。 Q 今回は内閣不信任案は可決されていない。 A 安倍晋三首相は今回、7条を根拠に解散した。同じ7条解散の場合、2005年、小泉純一郎首相が郵政民営化法案が参院で否決されたことを受けて、国民の意見を聞こうとして衆院を解散した「郵政解散」が有名だ。 Q 首相はいつでも解散できるのか? A できる。しかし、首相は政権を続けるのに有利だと思うタイミングで解散することもあるため、解散権を制限すべきだという意見もある。 Q 参院も解散があるのか? A ない。参院議員は6年の任期を務める。3年ごとに半数の議員が改選される。(中崎太郎)
国会の基礎知識 目次 国会の地位と権能 国会の召集と会期 開会式 国務大臣の演説 本会議 委員会 参議院の調査会 国政調査 請願 両議院の関係 参議院の緊急集会 法律ができるまで 裁判官弾劾裁判所等 事務局等 ビデオ「わたしたちの国会」 国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布によって行われます。 国会には、常会、臨時会、特別会の区別があります。 常会は、年に1回、1月中に召集され、次の年度の国の総予算やこれを実施するのに必要な法律案などを審議します。常会の期間は、150日と定められています。 臨時会は、臨時の必要があるとき、例えば災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに召集されますが、どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったとき、内閣は、臨時会を召集しなければなりません。 また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後には、必ず臨時会を召集しなければならないことになっています。 特別会は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。この特別会では、召集とともに内閣が総辞職しますので、両議院において内閣総理大臣の指名が行われます。 臨時会と特別会の会期は、そのつど国会が決定します。 なお、会期は、常会においては1回、臨時会、特別会においては2回まで延長することができます。
衆議院の解散とは何ですか? 憲法では、衆議院で内閣不信任決議案が可決されたり、内閣信任決議案が否決されたときには、内閣が総辞職しない限り、10日以内に解散しなければならないと定められています。 また、内閣が極めて重要な政策を行う必要があるときや、国内情勢の変化に対応して国民の意思を確かめる必要があるときに、解散することがあります。 解散すると40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30日以内に国会が召集されることになります。